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LESSON26更新日:2022.03.29

その契約破棄できる?クーリングオフとは?

その契約破棄できる?クーリングオフとは?

芸能活動を始めるうえで不安になるのが悪徳な事務所と契約をしてしまい、金銭的なものも含め、自分に大きな不利益が発生してしまう契約トラブルです。
法律に詳しい方のほうが少数派だと思うので、契約書を見てもよくわからないという方も多いでしょう。

本日は契約関係で不安があるかた、もしくはすでに悩まれている方の参考になるような内容を紹介いたします。
難しい内容になりがちですが、できるだけシンプルに記載しますので、是非最後までご覧ください。

クーリングオフとは?

一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。

クーリングオフ(Wikipediaより)

簡単に説明しますと、あなたが結んだ契約はもしかすると、無条件に解約ができるかもしれませんよ!という内容です。

解約

もちろん、いろいろと条件はありますが、条件を満たしていれば、今すぐにでも契約が破棄できて、もし費用の支払い等をしていたら返金を要請することができます。
先方はそれに応じる義務があるので、通常は対応をしてくれるでしょう。

クーリングオフをする方法

クーリングオフをする場合は書面にて行いましょう!
はがきに必要なことを記載するだけでOKですので、ここは意外と簡単です!
郵送する際には「特定記録郵便」または「簡易書留」など記録が残るかたちで送るのが良いでしょう。

郵送

詳しくは下記のようなサイトに記載されていますので、参考にしてください!
国民生活センター

注意点&知っておいたほうが良いこと

条件を満たしている方にとってクーリングオフは非常に簡単にすることができ、誤って契約をしてしまったものであれば無条件で解約ができます。

一方で、クーリングオフができないケースもあります。
全てを詳しく解説すると、非常に複雑になってしまいますので、基本的には芸能関係の契約に関する注意点を書かせていただきます。

①クーリングオフを希望するなら迅速に!

契約後、8日間 or 20日間であればクーリングオフが可能です。
※契約内容によって日数が異なりますので、契約書を確認ください。

書面でクーリングオフをする場合は、契約から8日間 or 20日間の期間内の消印で郵送されたものが対象になります。
作成した書面はもちろん、それまでに事務所と交わした契約書やメール、LINEなどの文章があれば全て残しておきましょう
また、郵送もしつつ、書面をスマホなどのカメラで撮影してメールやLINEなどでも事務所に送っておくとより安全になります。

撮影

②過去に芸能経験がある方はクーリングオフ不可

事業者(個人事業主を含む)はクーリングオフをそもそもすることができません!
過去に一度でもどこかの事務所に所属をしたり、芸能活動をされた経験のある方は、芸能関係に精通している個人事業主とみなされます。
よって、上記の方はそもそもクーリングオフが使用できませんので注意が必要です。

クーリングオフ不可

③未成年で契約をした場合

未成年者が保護者の同意を得ずに契約してしまった場合は、「未成年者取り消し」が可能です。
ただし、保護者の同意があった場合や、未成年者が成人などを装って身分を詐称した場合などは契約の取り消しができないので注意が必要です。

まとめ

難しそうなクーリングオフですが、意外と簡単なので、困ったら迅速に調べて対応を検討するようにいたしましょう!

上記に記載した以外にも細かい注意点や条件がありますので、すでに結んだ契約がクーリングオフできるのか?
気になった方は、最寄りの消費者センターに相談をしてみましょう。

消費生活センター

状況によっては、消費者センターの担当が自分の代わりに事務所と交渉をして、クーリングオフの手伝いをしてくれる場合もあります。

消費者センター

運悪く、悪徳な事務所から被害にあってしまった方は、上手くクーリングオフを活用して、損をしないようにしたいですね!

一番重要なのは早々に行動することです!
契約から長期日数が経過すると、どんどんとクーリングオフが難しくなるので、早く専門家に相談することをオススメします。

しっかりと自分を守りつつ、素敵な芸能活動ができるようにしていきましょう!!

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